2014年4月20日 改定2015年3月10日
子どもと家族への専門的支援関係を最も大切にし、それを自己の利益のために利用しない。
子どもの人権(主権)を最優先に考え療育を行う。
自らの先入観や偏見を排し、発達論的療育の視点から子どものあるがままを受容する。
子どもに必要な情報を適切な方法・わかりやすい表現を用いて提供し、
家族とのより良い協力関係を築きながら、共に子どもの育ちを支援する。
プライバシーを最大限に尊重し、関係者から情報を得る場合は支援に必要な範囲にとどめその秘密を保持する。
家族から子どもの記録の開示要求があった場合、規定の手続きを踏まえて記録を開示する。
子どもに関する情報を関係者と共有する場合、その秘密を保持するよう最善の方策を用いる。
職務を行うにあたり金銭や物品、その他財産上の利益の供与または接待を受けること、
または疑惑や不信を招くような行為をしない。
性別、性的指向等の違いから派生する差別やセクシュアル・ハラスメント、虐待をしない。
教育・研修へ参加し、知識の習得と支援方法の改善を図ると同時に、
自己研鑽・自己覚知を通して人間性を高めながら専門職としての責務を果たす。
地域の人たちや専門機関等と連携し、効果的な方法により社会的課題の解決のために尽力する。